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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-919-1(権利関係)
問題
Aは不動産業者Bから「この土地は近く新幹線の駅が設置される予定で価値が上がる」という説明を聞き、甲土地を3000万円で購入した。しかし実際には新幹線の駅設置計画は存在せず、Bはこれを知りながら虚偽の説明をしていた。Aはこの事実を購入から1年後に知った。AはBに対して契約を取り消すとともに、支払い済みの代金の返還と損害賠償を請求したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。詐欺を理由とする取消しと不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求は同時に主張できる。取消しにより支払い済みの代金はBに不当利得として返還請求でき、さらに取消しで回復しきれない損害(相当因果関係のある損害)は別途損害賠償で請求できる。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
詐欺による取消し(民法96条)と不法行為に基づく損害賠償(民法709条)は同時に主張できます(請求権競合)。取消しにより契約は遡及的に無効となり、AはBに支払い済みの代金3000万円を不当利得として返還請求できます(民法703条)。さらに詐…
正解の理由
詐欺による取消し(民法96条)と不法行為に基づく損害賠償(民法709条)は同時に主張できます(請求権競合)。取消しにより契約は遡及的に無効となり、AはBに支払い済みの代金3000万円を不当利得として返還請求できます(民法703条)。さらに詐欺によって被った損害(代金と土地の実際の価値との差額等)は不法行為に基づく損害賠償で請求できます。詐欺取消権の消滅時効は詐欺を知った時から5年・行為時から20年です(民法126条)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
Aは不動産業者Bから「この土地は近く新幹線の駅が設置される予定で価値が上がる」という説明を聞き、甲土地を3000万円で購入した。しかし実際には新幹線の駅設置計画は存在せず、Bはこれを知りながら虚偽の説明をしていた。Aはこの事実を購入から1年後に知った。AはBに対して契約を取り消すとともに、支払い済みの代金の返還と損害賠償を請求したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。詐欺を理由とする取消しと不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求は同時に主張できる。取消しにより支払い済みの代金はBに不当利得として返還請求でき、さらに取消しで回復しきれない損害(相当因果関係のある損害)は別途損害賠償で請求できる。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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