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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-927-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(保証協会の社員)は、買主Bとの間で中古マンション(代金3000万円)の売買契約を媒介した(売主は宅建業者でないC)。Bは手付金300万円を売主Cに直接支払った。その後Cが倒産し、手付金が返還されなくなった。BはAに対して保証協会への弁済申請を代わりに行ってほしいと依頼した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。弁済業務保証金からの還付請求ができるのはAとの取引によって生じた債権を持つ者であり、BのCに対する債権(手付金の返還請求権)はA(媒介業者)との取引から生じたものではないため、弁済業務保証金からの還付は受けられない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
弁済業務保証金からの還付請求は宅建業者(ここではA)と宅建業に関する取引をしたことによって生じた債権について行えます(宅建業法64条の8)。BのCに対する手付金返還請求権はA(媒介業者)との取引から生じたものではなく、C(売主・宅建業者でない)との取引から生じたものです。したがってAの保証協会からの還付は受けられません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業者A(保証協会の社員)は、買主Bとの間で中古マンション(代金3000万円)の売買…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
弁済業務保証金からの還付請求は宅建業者(ここではA)と宅建業に関する取引をしたことによって生じた債権について行えます(宅建業法64条の8)。
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