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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-927-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(保証協会の社員)は、買主Bとの間で中古マンション(代金3000万円)の売買契約を媒介した(売主は宅建業者でないC)。Bは手付金300万円を売主Cに直接支払った。その後Cが倒産し、手付金が返還されなくなった。BはAに対して保証協会への弁済申請を代わりに行ってほしいと依頼した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。弁済業務保証金からの還付請求ができるのはAとの取引によって生じた債権を持つ者であり、BのCに対する債権(手付金の返還請求権)はA(媒介業者)との取引から生じたものではないため、弁済業務保証金からの還付は受けられない。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
弁済業務保証金からの還付請求は宅建業者(ここではA)と宅建業に関する取引をしたことによって生じた債権について行えます(宅建業法64条の8)。BのCに対する手付金返還請求権はA(媒介業者)との取引から生じたものではなく、C(売主・宅建業者でな…
正解の理由
弁済業務保証金からの還付請求は宅建業者(ここではA)と宅建業に関する取引をしたことによって生じた債権について行えます(宅建業法64条の8)。BのCに対する手付金返還請求権はA(媒介業者)との取引から生じたものではなく、C(売主・宅建業者でない)との取引から生じたものです。したがってAの保証協会からの還付は受けられません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
宅建業者A(保証協会の社員)は、買主Bとの間で中古マンション(代金3000万円)の売買契約を媒介した(売主は宅建業者でないC)。Bは手付金300万円を売主Cに直接支払った。その後Cが倒産し、手付金が返還されなくなった。BはAに対して保証協会への弁済申請を代わりに行ってほしいと依頼した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。弁済業務保証金からの還付請求ができるのはAとの取引によって生じた債権を持つ者であり、BのCに対する債権(手付金の返還請求権)はA(媒介業者)との取引から生じたものではないため、弁済業務保証金からの還付は受けられない。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「宅建業法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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