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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-926-1(権利関係)

問題

AはBとの間で商品売買契約を締結し、BはAに100万円を支払った。しかしAは商品をBに引き渡さないまま1年が経過した。Bは催告もせずにいたが、2年後にAに対して商品の引渡しを求め、引渡しができないなら損害賠償を請求した。Aは「消滅時効が完成している」と主張している。この場合に関する記述として民法の規定によれば。商品引渡し債権の消滅時効期間は権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)または権利を行使できる時から10年(同条1項2号)の短い方。2年経過はまだ5年以内であり、時効は完成していない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

商品引渡し債権(売買契約に基づく引渡し請求権)の消滅時効は主観的起算点(権利を行使できることを知った時)から5年または客観的起算点(権利を行使できる時)から10年の短い方です(民法166条1項)。Bは契約時から引渡し請求権を有していることを知っていると考えられ、5年が適用されます。2年経過はまだ5年以内であり、時効は完成していません。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「消滅時効が完成している」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

商品引渡し債権(売買契約に基づく引渡し請求権)の消滅時効は主観的起算点(権利を行使できることを知った時)から5年または客観的起算点(権利を行使できる時)から10年の短い方です(民法166条1項)。

分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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