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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-934-1(宅建業法)

問題

宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万円で売却した。Bはクーリングオフができる旨の書面による告知をAから受けた翌日から数えて8日目に、電子メールでクーリングオフの意思表示を送信した。翌日(9日目)にAはBからのメールを確認した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。クーリングオフの意思表示は書面を「発送した」時点で効力を生じるが、電子メールは書面には当たらないため、この電子メールによるクーリングオフは効力を生じない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

宅建業法37条の2のクーリングオフの意思表示は「書面」によって行う必要があります(宅建業法37条の2第1項)。電子メールは従来は「書面」とは認められていませんでしたが、2022年の宅建業法改正により、相手方の承諾がある場合は電磁的方法による提供が認められるようになっています。ただし一般的にはクーリングオフには書面(紙)が必要とされており、電子メールの可否は慎重な判断が必要です。本問では改正前の考え方では電子メールは書面に当たらず無効と解釈されます。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「発送した」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

宅建業法37条の2のクーリングオフの意思表示は「書面」によって行う必要があります(宅建業法37条の2第1項)。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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