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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-935-1(権利関係)
問題
AはB所有の事務所ビル(1フロア・床面積200㎡)を月額40万円で3年間賃借している。賃貸借期間の2年が経過したとき、Bはビルを建て替えるため「残り1年で退去してほしい」と申し入れた。Aは事業継続のためこのビルを引き続き使用したい。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、建て替えの必要性はその一要素となるが、Aの事業の必要性・立退料の提供等を総合考慮して正当事由の有無が判断される。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
建物賃貸借(事務所用も含む)では更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由は賃貸人側・賃借人側双方の必要性の比較と、立退料の申出等を総合考慮して判断されます。建て替えの必要性はBの正当事由の一つとなりますが、Aの事業継続の必要性が大きければ正当事由が認められないこともあります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「残り1年で退去してほしい」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
建物賃貸借(事務所用も含む)では更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。
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