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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-935-1(権利関係)
問題
AはB所有の事務所ビル(1フロア・床面積200㎡)を月額40万円で3年間賃借している。賃貸借期間の2年が経過したとき、Bはビルを建て替えるため「残り1年で退去してほしい」と申し入れた。Aは事業継続のためこのビルを引き続き使用したい。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、建て替えの必要性はその一要素となるが、Aの事業の必要性・立退料の提供等を総合考慮して正当事由の有無が判断される。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
建物賃貸借(事務所用も含む)では更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由は賃貸人側・賃借人側双方の必要性の比較と、立退料の申出等を総合考慮して判断されます。建て替えの必要性はBの正当事由の一つとなりますが、Aの事業継続の…
正解の理由
建物賃貸借(事務所用も含む)では更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由は賃貸人側・賃借人側双方の必要性の比較と、立退料の申出等を総合考慮して判断されます。建て替えの必要性はBの正当事由の一つとなりますが、Aの事業継続の必要性が大きければ正当事由が認められないこともあります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
AはB所有の事務所ビル(1フロア・床面積200㎡)を月額40万円で3年間賃借している。賃貸借期間の2年が経過したとき、Bはビルを建て替えるため「残り1年で退去してほしい」と申し入れた。Aは事業継続のためこのビルを引き続き使用したい。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、建て替えの必要性はその一要素となるが、Aの事業の必要性・立退料の提供等を総合考慮して正当事由の有無が判断される。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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