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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-936-1(権利関係)

問題

分譲マンションの区分所有者Aは、管理組合の集会を招集しようと考えている。Aは区分所有者(議決権)の1/5以上を確保している。管理者(理事長B)に集会招集を求めたが、Bは2か月経過しても集会を招集しなかった。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば。区分所有者の1/5以上(議決権ベース)の者は管理者に集会の招集を請求でき、管理者が2週間以内に招集の通知をしない場合は、請求者自ら集会を招集できる(区分所有法34条3項・4項)。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

区分所有法34条2項により、区分所有者の1/5以上(規約で減じることも可)および議決権の1/5以上を有する者は管理者に対して集会の招集を請求できます。管理者がその請求から2週間以内に集会招集の通知をしない場合は、請求者自ら集会を招集すること…

正解の理由

区分所有法34条2項により、区分所有者の1/5以上(規約で減じることも可)および議決権の1/5以上を有する者は管理者に対して集会の招集を請求できます。管理者がその請求から2週間以内に集会招集の通知をしない場合は、請求者自ら集会を招集することができます(同条4項)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

分譲マンションの区分所有者Aは、管理組合の集会を招集しようと考えている。Aは区分所有者(議決権)の1/5以上を確保している。管理者(理事長B)に集会招集を求めたが、Bは2か月経過しても集会を招集しなかった。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば。区分所有者の1/5以上(議決権ベース)の者は管理者に集会の招集を請求でき、管理者が2週間以内に招集の通知をしない場合は、請求者自ら集会を招集できる(区分所有法34条3項・4項)。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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