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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-933-1(権利関係)

問題

Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の公正証書遺言を作成した。Aの遺産は5000万円であった。Bは遺言に反対しており、自分の相続分を確保したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Bは遺留分権利者として遺留分侵害額請求権を行使できる。子Bの遺留分は遺産の1/2(2500万円)であり、BはX法人に対して2500万円の支払いを請求できる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

子は遺留分権利者です(民法1042条1項2号)。子のみが相続人の場合の遺留分割合は財産の1/2です(同条1項2号)。Bの遺留分は5000万円×1/2=2500万円。BはX法人に対して遺留分侵害額請求権(民法1046条)を行使し、2500万円の金銭の支払いを求めることができます。遺言の有効・無効にかかわらず遺留分請求は可能です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「全財産をNPO法人Xに遺贈する」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

子は遺留分権利者です(民法1042条1項2号)。

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