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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-944-1(宅建業法)

問題

宅建業者A(甲県知事免許)は、Bから甲土地(甲県内)の売却を依頼され一般媒介契約を締結した。Bは他の宅建業者Cとも同じ甲土地について一般媒介契約を締結していた。Aは1か月後に買主D(乙県在住)を見つけ、甲土地の売買契約をBD間で成立させた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。一般媒介契約は依頼者が複数の宅建業者に依頼することができる契約形態であり、Bが複数の宅建業者と締結することは適法。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

一般媒介契約は依頼者が同時に複数の宅建業者に依頼できる媒介形態です(宅建業法34条の2第1項)。BがAとC双方と一般媒介契約を締結することは適法です。報酬はAがBとの間の媒介に基づき、成約させた業者(A)がBから請求できます(Cは成約させていないため報酬請求権なし)。Dへの重要事項説明は相手方の居住地にかかわらず必要です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業者A(甲県知事免許)は、Bから甲土地(甲県内)の売却を依頼され一般媒介契約を締結…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

一般媒介契約は依頼者が同時に複数の宅建業者に依頼できる媒介形態です(宅建業法34条の2第1項)。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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