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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-943-1(権利関係)

問題

AはB(建設業者)に建物の建築を注文し、工事代金は完成後に支払う約束をした。建物が完成し引き渡されたが、Aは工事代金を支払わない。Bは甲建物(Aの土地上にBが建築した建物)に対して留置権を主張して引渡しを拒もうとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。留置権は目的物を占有している場合に行使できる(民法295条)。Bが建物を占有していれば留置権を主張できるが、本問ではBはAに引渡し済みのため留置権は成立しない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

留置権(民法295条)は他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで目的物を留置できる権利です。本問でBはAに建物を引き渡してしまっているため、留置権の前提となる「占有」を失っており、留置権を主張することができません。Bは建物の引渡し前に留置権を行使すべきでした。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「AはB(建設業者)に建物の建築を注文し、工事代金は完成後に支払う約束をした。建物が完成…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

留置権(民法295条)は他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで目的物を留置できる権利です。

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