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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-942-1(権利関係)
問題
AはBとの間で甲土地の売買契約を締結した(代金2000万円)。AはBに錯誤(民法95条)があったことを理由に契約の取消しを主張したが、BはAに重大な過失があったとして錯誤取消しを争っている。その後、BはCに甲土地を転売しCへの登記も完了した。この場合に関する記述として民法の規定によれば。AがBとの契約について有効に錯誤取消しを行った後に登場したC(取消し後の第三者)に対しては、AはCと対抗関係(登記の先後)になる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
錯誤取消し後の第三者(本問のCのように、Aが取消しをした後にBからCへの売買・登記がなされた場合)との関係は、AとCが二重に譲受人となるとして対抗関係(民法177条)で処理されます。AはCよりも先に登記を備えれば所有権取得を対抗できます。なお取消し前の善意無過失の第三者への対抗不能(詐欺・強迫・錯誤の場合等)とは異なります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「AはBとの間で甲土地の売買契約を締結した(代金2000万円)。AはBに錯誤(民法95条…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
錯誤取消し後の第三者(本問のCのように、Aが取消しをした後にBからCへの売買・登記がなされた場合)との関係は、AとCが二重に譲受人となるとして対抗関係(民法177条)で処理されます。
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