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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-960-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(甲県知事免許・個人事業主)が死亡した。Aの相続人はBのみであり、BはAの宅建業を引き継いで自ら宅建業を営みたいと考えている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。宅建業の免許は一身専属的であり相続されない。BはAの死亡を知った日から30日以内に甲県知事に届け出る必要があり、Aが締結した取引を結了する目的の範囲で宅建業者とみなされる。Bが新たに宅建業を営むには自ら免許を受ける必要がある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
宅建業の免許は一身専属的なものであり、被相続人の免許は相続によって当然に相続人に引き継がれません(宅建業法11条1項1号)。相続人は死亡を知った日から30日以内に免許権者へ届け出る必要があります。また、相続人は被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で宅建業者とみなされます(同法76条)。Bが新たに宅建業を営むには自ら免許を受ける必要があります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業者A(甲県知事免許・個人事業主)が死亡した。Aの相続人はBのみであり、BはAの宅…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
宅建業の免許は一身専属的なものであり、被相続人の免許は相続によって当然に相続人に引き継がれません(宅建業法11条1項1号)。
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