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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-962-1(宅建業法)

問題

宅建業者Aは、B所有の土地(売買代金6000万円)の売却について専属専任媒介契約を締結した。A以外の業者が見つけた買主Cとの間でB自らが直接売買契約を締結しようとした。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。専属専任媒介契約では、依頼者Bは自ら発見した相手方とも直接取引をすることができない(宅建業法34条の2第3項)。BがA以外の業者が見つけた買主Cと直接契約を締結することはできない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

専属専任媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に依頼することも、依頼者自ら発見した相手方との取引も禁止する最も拘束力の強い媒介契約です(宅建業法34条の2第3項)。Bが直接相手方を見つけた場合でも(または他の業者が見つけた場合でも)Bは自由に取引できません。違反した場合、Aは違約金を請求できます(報酬告示)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業者Aは、B所有の土地(売買代金6000万円)の売却について専属専任媒介契約を締結…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

専属専任媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に依頼することも、依頼者自ら発見した相手方との取引も禁止する最も拘束力の強い媒介契約です(宅建業法34条の2第3項)。

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