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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-977-1(宅建業法)

問題

宅建業者A(保証協会の社員)は、B(買主・宅建業者でない)との間でマンション(代金5000万円・未完成)の売買契約を締結した。Aは手付金500万円(代金の10%)を受け取った。未完成物件の手付金の保全措置として未完成物件の保全措置が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。500万円(5000万円の10%)は5%(250万円)を超えているため保全措置が必要。Aは手付金を受け取る前に保全措置を講じなければならない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

未完成物件の手付金等の保全措置(宅建業法41条1項)が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。5000万円×5%=250万円。500万円は250万円超であるため保全措置が必要です。保証協会の社員であることは保全措置の義務に影響しません。手付金受領前に保全措置(保証保険・銀行保証等)を講じなければなりません。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業者A(保証協会の社員)は、B(買主・宅建業者でない)との間でマンション(代金50…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

未完成物件の手付金等の保全措置(宅建業法41条1項)が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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