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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-976-1(権利関係)
問題
AはB社との間で「B社のためにX市の土地を探す」旨の不動産調査の委任契約を締結した。AはX市内で適切な土地を見つけ、B社にその旨を報告したが、B社は「もう必要ない」として委任契約を一方的に解除した。Aはすでに調査費用10万円を支出済みであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。委任契約は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。ただしやむを得ない事由がない場合に相手方に不利な時期に解除したときは、相手方に損害賠償を要する(同条2項)。Aはすでに費用を支出しているため損害賠償の余地がある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
委任契約は各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。ただし相手方に不利な時期に解除した場合や、やむを得ない事由がなく解除した場合は、解除した当事者は相手方に生じた損害を賠償しなければなりません(民法651条2項)。B社がやむを得ない事由なく不利な時期に解除したのであれば、AはB社に対して調査費用等の損害賠償を請求できます。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「B社のためにX市の土地を探す」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
委任契約は各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。
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