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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-991-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、取締役会の決議を経て、主たる事務所の所在地を甲県X市から甲県Y市に移転することにした。また、代表取締役の変更(BからCへ)および商号の変更(「A不動産」から「A住宅」へ)も行った。これらについて宅建業法上必要な手続きとして事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
宅建業者の氏名・商号・名称・主たる事務所・従たる事務所の所在地・役員(代表者・取締役等)に変更があった場合は、変更後30日以内に免許権者(甲県知事)に届け出なければなりません(宅建業法9条・11条)。なお同一都道府県内の移転は免許換えは不要ですが、変更の届出は必要です。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「A不動産」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
宅建業者の氏名・商号・名称・主たる事務所・従たる事務所の所在地・役員(代表者・取締役等)に変更があった場合は、変更後30日以内に免許権者(甲県知事)に届け出なければなりません(宅建業法9条・11条)。
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