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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-992-1(宅建業法)
問題
宅建業者Aは、B所有の一棟マンション(8室・築30年)の売買を媒介した。このマンションにはエレベーターはなく、1室(2階・C居住)の賃貸借が継続中である。重要事項説明において「既存建物状況調査(インスペクション)の結果」について記載が必要かどうか確認している。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。既存建物の売買では、インスペクションの実施の有無と、実施されている場合はその結果を35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項12号)。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
既存建物(中古建物)の売買においては、建物状況調査(インスペクション)の実施の有無を重要事項説明書に記載しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項12号)。実施されている場合はその結果(調査報告書等)の概要も記載が必要です。実施されていない場合はその旨を記載します。一棟マンションも既存建物であり対象となります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「既存建物状況調査(インスペクション)の結果」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
既存建物(中古建物)の売買においては、建物状況調査(インスペクション)の実施の有無を重要事項説明書に記載しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項12号)。
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