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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-995-1(宅建業法)

問題

宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において、賃貸人B・賃借人C(いずれも宅建業者でない)の間で次の合意がなされた:月額賃料12万円・敷金24万円(賃料2か月分)・礼金12万円(賃料1か月分)・賃貸借期間2年・更新料(更新時に賃料1か月分)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば。賃貸借に関する37条書面には賃料・支払時期・方法(12万円・毎月払い等)・賃貸借期間(2年)を記載しなければならない。敷金(民法622条の2に関連する定め)も定めがある場合に記載する任意的記載事項。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

賃貸借に関する37条書面(宅建業法37条2項)の必要的記載事項には賃料・賃貸借の期間等が含まれます。敷金・礼金・更新料は「金銭の保管・取扱いに関する定め」として定めがある場合に記載する任意的記載事項(同法37条2項4号・施行規則16条の4の5)です。ただし実務上はこれらを記載することが一般的です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において、賃貸人B・賃借人C(いずれも宅建業者でな…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

賃貸借に関する37条書面(宅建業法37条2項)の必要的記載事項には賃料・賃貸借の期間等が含まれます。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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