実践演習・権利関係(不動産登記法)|不動産登記における仮登記の効力として正しいものはどれか
不動産登記における仮登記の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
不動産登記における仮登記の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 仮登記だけで第三者に物権変動を対抗できる
- (2) 仮登記は本登記の順位保全効を持つ
- (3) 仮登記後は当該不動産の取引が禁止される
- (4) 仮登記は2年で自動的に失効する
正答
正答は (1) です。
解説
仮登記は本登記の順位保全効を持ちます(不動産登記法105条)。本登記がされると仮登記の順位が遡及し、仮登記後に登記した第三者に対抗できます。
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