実践演習・宅建業法(媒介契約)|媒介契約の種類のうち
媒介契約の種類のうち、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できるものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
媒介契約の種類のうち、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できるものはどれか。
選択肢
- (1) 専属専任媒介契約
- (2) 専任媒介契約
- (3) 一般媒介契約
- (4) いずれも重ねて依頼できない
正答
正答は (2) です。
解説
一般媒介契約は依頼者が複数の宅建業者に重ねて依頼することができます(宅建業法34条の2)。専任・専属専任媒介契約では他業者への依頼が禁じられます。
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