実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有建物の建替え決議の要件として正しいものはどれか
区分所有建物の建替え決議の要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
区分所有建物の建替え決議の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者及び議決権の各3分の2以上
- (2) 区分所有者及び議決権の各4分の3以上
- (3) 区分所有者及び議決権の各5分の4以上
- (4) 区分所有者全員の同意
正答
正答は (2) です。
解説
建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要です(区分所有法62条1項)。共用部分の重大変更・規約変更・管理組合法人設立はいずれも4分の3以上です。
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