実践演習・権利関係(不動産登記法)|仮登記の効力として正しいものはどれか
仮登記の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
仮登記の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 仮登記は本登記と同一の効力を持つ
- (2) 仮登記は順位保全の効力を持ち、本登記すると仮登記の順位で本登記の効力が生じる
- (3) 仮登記後は本登記が不要
- (4) 仮登記は対抗力を持つ
正答
正答は (1) です。
解説
仮登記は順位保全の効力を持ちます(不動産登記法105条・106条)。仮登記に基づいて本登記をすると仮登記の順位で本登記の効力が生じます。ただし仮登記自体には対抗力はありません。
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