実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|借家契約における造作買取請求権(借地借家法33条)について正しいものはど…
借家契約における造作買取請求権(借地借家法33条)について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
借家契約における造作買取請求権(借地借家法33条)について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) いかなる造作も買取請求できる
- (2) 賃貸人の同意を得て設置した造作は賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる(特約で排除可)
- (3) 造作買取請求権は認められていない
- (4) 賃借人が自費で設置した造作のみ対象
正答
正答は (1) です。
解説
借家人は賃貸人の同意を得て建物に設置した造作(エアコン等)について、賃貸借終了時に時価での買取りを請求することができます(借地借家法33条1項)。ただし特約で排除できます。
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