実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|代理人が本人のためにすることを示さずに行った法律行為の効力として正しいも…
代理人が本人のためにすることを示さずに行った法律行為の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
代理人が本人のためにすることを示さずに行った法律行為の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 無効
- (2) 代理行為としての効果は本人に帰属しないが代理人が相手方との関係で義務を負う
- (3) 常に本人に効果が帰属する
- (4) 相手方の同意があれば本人に帰属する
正答
正答は (1) です。
解説
代理人が顕名せずに行った行為は原則として本人に効果が帰属しません(民法100条)。ただし相手方が代理人であることを知りまたは知ることができた場合は本人に帰属します。
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