実践演習・権利関係(不動産登記法)|A所有の甲土地についてBが時効取得(20年間の占有継続)を主張している…
A所有の甲土地についてBが時効取得(20年間の占有継続)を主張している。BはAに対して所有権移転登記を求めているが、時効完成前にAはCに甲土地を売却し、AからCへの所有権移転登記が完了している。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
A所有の甲土地についてBが時効取得(20年間の占有継続)を主張している。BはAに対して所有権移転登記を求めているが、時効完成前にAはCに甲土地を売却し、AからCへの所有権移転登記が完了している。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bの時効取得は登記がなくても誰にでも対抗できる
- (2) 時効完成前にAからCへの売却・登記がなされた場合、BはCに対して登記なしに時効取得を対抗できる
- (3) 時効完成後にAからCへ売却・登記がなされた場合、BはCに対して登記なしには時効取得を対抗できない
- (4) 時効による所有権取得は登記を必要としない
正答
正答は (2) です。
解説
判例上、時効完成後に登場した第三者(本問ではCが時効完成前の購入者)との関係について区別があります。時効完成前にAからCへ売却・登記された場合、CはBの時効取得開始時より前に登場した者ではなく、Bが時効取得で対抗できるかは占有継続の問題です。一方、時効完成後にAからCへ登記が移転した場合、BとCは対抗関係(登記の先後)となり、BはCに対し登記なしには時効取得を対抗できません(大連判)。本問はCへの売却・登記が時効完成前であるため、Bは登記なくCに対抗できます。
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