実践演習・権利関係(不動産登記法)|A所有の甲土地について
A所有の甲土地について、Bを仮登記担保として登記(所有権移転請求権の仮登記)が行われた。その後、BはAに対して仮登記に基づく本登記手続きを求めた。甲土地にはCが第三順位で抵当権の設定を受けていた。この場合に関する記述として仮登記担保法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
A所有の甲土地について、Bを仮登記担保として登記(所有権移転請求権の仮登記)が行われた。その後、BはAに対して仮登記に基づく本登記手続きを求めた。甲土地にはCが第三順位で抵当権の設定を受けていた。この場合に関する記述として仮登記担保法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 仮登記担保の本登記が完了すれば、Cの抵当権は自動的に消滅する
- (2) 仮登記担保の本登記申請がなされると、仮登記後に登記された権利(Cの抵当権)は抹消される。BはCに対して清算金を支払う義務を負う場合がある
- (3) 仮登記担保は所有権移転の仮登記でないため本登記への移行はできない
- (4) 仮登記担保の本登記後もCの抵当権は存続する
正答
正答は (1) です。
解説
仮登記担保の本登記がなされると、仮登記後に登記された後順位権利(Cの抵当権等)は抹消されます(仮登記担保法3条・5条)。ただし担保仮登記権利者(B)は清算義務を負い、甲土地の価額が被担保債権額を超える部分については清算金をAに支払わなければなりません。Cの抵当権は本登記により抹消されますが、BはCへの通知義務等があります。
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