実践演習・権利関係(不動産登記法)|A所有の甲建物についてBが抵当権の設定を受け登記を完了した。その後
A所有の甲建物についてBが抵当権の設定を受け登記を完了した。その後、AはCに甲建物を売却しAからCへの所有権移転登記も完了した。BはCに対して抵当権の実行(競売)を申し立てた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
A所有の甲建物についてBが抵当権の設定を受け登記を完了した。その後、AはCに甲建物を売却しAからCへの所有権移転登記も完了した。BはCに対して抵当権の実行(競売)を申し立てた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Cが善意で甲建物を購入していれば、BはCに対して抵当権を主張できない
- (2) Bの抵当権はCへの所有権移転前に登記されているため、CはBの抵当権付きで甲建物を取得しており、BはCに対しても抵当権を実行できる
- (3) AからCへの所有権移転登記が先であれば、Bの抵当権は消滅する
- (4) Cは第三取得者として抵当権消滅請求(民法379条)を行使できる
正答
正答は (1) です。
解説
抵当権は登記された後に取得した第三者(C)にも対抗できます(民法177条)。CはBの抵当権付きで甲建物を取得しており、BはCに対して抵当権を実行できます。Cの善意・悪意は無関係です。なおCは第三取得者として抵当権消滅請求(民法379条)を行使して、相当価格を払い込むことで抵当権を消滅させることができます。
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