実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AはBに「A所有の土地を売る権限」を委任した。ところがBはこの代理権を利…
AはBに「A所有の土地を売る権限」を委任した。ところがBはこの代理権を利用して、Aに無断でCから金銭を借り入れA名義の借用書を作成した。BはAが金銭の借入れについての代理権を与えていないことを知っている。Cは「BはAから金銭借入れの代理権も与えられている」と信じ、信じることに正当な理由があった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに「A所有の土地を売る権限」を委任した。ところがBはこの代理権を利用して、Aに無断でCから金銭を借り入れA名義の借用書を作成した。BはAが金銭の借入れについての代理権を与えていないことを知っている。Cは「BはAから金銭借入れの代理権も与えられている」と信じ、信じることに正当な理由があった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bに土地売却の代理権しかないため、金銭借入れ行為は当然に無効であり、Aは借入れの責任を負わない
- (2) Bが土地売却の基本代理権を有しており、CがBに金銭借入れの代理権もあると信じたことに正当な理由があれば、民法110条の表見代理が成立し、AはCに対して借入れ債務を負う可能性がある
- (3) 表見代理が成立するにはAの何らかの帰責行為が必要であり、単に代理権を与えただけでは足りない
- (4) CはBに対して無権代理人の責任(民法117条)のみを追及できる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(3)「表見代理が成立するにはAの何らかの帰責行為が必要であり、単に代理権を与えただけでは足りない」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。民法110条の権限外行為の表見代理は、代理人が基本的な代理権(土地売却)を有し、相手方(C)が権限外の行為(金銭借入れ)の権限もあると信じたことに正当な理由がある場合に成立します。
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