実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AはBに「A所有の土地を売る権限」を委任した。ところがBはこの代理権を利…
AはBに「A所有の土地を売る権限」を委任した。ところがBはこの代理権を利用して、Aに無断でCから金銭を借り入れA名義の借用書を作成した。BはAが金銭の借入れについての代理権を与えていないことを知っている。Cは「BはAから金銭借入れの代理権も与えられている」と信じ、信じることに正当な理由があった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに「A所有の土地を売る権限」を委任した。ところがBはこの代理権を利用して、Aに無断でCから金銭を借り入れA名義の借用書を作成した。BはAが金銭の借入れについての代理権を与えていないことを知っている。Cは「BはAから金銭借入れの代理権も与えられている」と信じ、信じることに正当な理由があった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bに土地売却の代理権しかないため、金銭借入れ行為は当然に無効であり、Aは借入れの責任を負わない
- (2) Bが土地売却の基本代理権を有しており、CがBに金銭借入れの代理権もあると信じたことに正当な理由があれば、民法110条の表見代理が成立し、AはCに対して借入れ債務を負う可能性がある
- (3) 表見代理が成立するにはAの何らかの帰責行為が必要であり、単に代理権を与えただけでは足りない
- (4) CはBに対して無権代理人の責任(民法117条)のみを追及できる
正答
正答は (1) です。
解説
民法110条の権限外行為の表見代理は、代理人が基本的な代理権(土地売却)を有し、相手方(C)が権限外の行為(金銭借入れ)の権限もあると信じたことに正当な理由がある場合に成立します。代理権を与えたこと自体がAの帰責事由となります。この場合AはCに対して借入れ債務を負います。
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