実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AはB(成年被後見人)の成年後見人に選任されている。AはBを代理して

AはB(成年被後見人)の成年後見人に選任されている。AはBを代理して、B所有の甲不動産をCに売却しようとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

AはB(成年被後見人)の成年後見人に選任されている。AはBを代理して、B所有の甲不動産をCに売却しようとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 成年後見人Aは当然にBを代理して不動産を売却できる
  2. (2) Bが居住している建物・敷地(居住用不動産)をAが売却するには、家庭裁判所の許可が必要(民法859条の3)。居住用でない場合は後見人Aの代理権の範囲内で売却できる
  3. (3) 成年後見人は不動産を売却する代理権を持たない
  4. (4) 成年後見人による不動産売却には被後見人Bの同意が必要

正答

正答は (1) です。

解説

成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・担保提供等する場合は家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。居住用でない不動産については後見人の代理権の範囲内で売却できます。成年被後見人Bの同意は法律上は不要です(同意能力がない前提のため)。

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