実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AはB(成年被後見人)の成年後見人に選任されている。AはBを代理して
AはB(成年被後見人)の成年後見人に選任されている。AはBを代理して、B所有の甲不動産をCに売却しようとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AはB(成年被後見人)の成年後見人に選任されている。AはBを代理して、B所有の甲不動産をCに売却しようとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 成年後見人Aは当然にBを代理して不動産を売却できる
- (2) Bが居住している建物・敷地(居住用不動産)をAが売却するには、家庭裁判所の許可が必要(民法859条の3)。居住用でない場合は後見人Aの代理権の範囲内で売却できる
- (3) 成年後見人は不動産を売却する代理権を持たない
- (4) 成年後見人による不動産売却には被後見人Bの同意が必要
正答
正答は (1) です。
解説
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・担保提供等する場合は家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。
正解の理由
居住用でない不動産については後見人の代理権の範囲内で売却できます。成年被後見人Bの同意は法律上は不要です(同意能力がない前提のため)。
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(AB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(3)「成年後見人は不動産を売却する代理権を持たない」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「成年後見人Aは当然にBを代理して不動産を売却できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「成年後見人による不動産売却には被後見人Bの同意が必要」の部分は、正答「成年後見人Aは当然にBを代理して不動産を売却できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・担保提供等する場合は家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。