実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AはBに対して100万円の債権を有しており
AはBに対して100万円の債権を有しており、その弁済期が到来した。Aは急病で入院中であり、弁済を受けることができない。そこでAの妻Cが「Aの代理人として」Bから100万円を受領しようとした。CはAからの代理権授与を受けていない。Bは「本人Aから連絡がない限り代理人には支払わない」と言っている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して100万円の債権を有しており、その弁済期が到来した。Aは急病で入院中であり、弁済を受けることができない。そこでAの妻Cが「Aの代理人として」Bから100万円を受領しようとした。CはAからの代理権授与を受けていない。Bは「本人Aから連絡がない限り代理人には支払わない」と言っている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) CはAの妻であるため当然にAの代理人として受領できる
- (2) Cが正式な代理権を持っていない場合、Bは代理人Cへの支払いを拒否できる。Bは本人Aへの弁済が相当であるため、Cへの支払いを拒否しても弁済遅滞の責任を負わない
- (3) AがCに代理権を与えた形跡がなくても表見代理が成立する
- (4) Bは第三者への支払いができない
正答
正答は (1) です。
解説
代理人として行動するためには代理権(授権)が必要です(民法99条)。CはAから代理権を与えられていないため無権代理人です。Bは正当な代理権を持たないCへの支払いを拒否できます(民法478条の弁済受領権者でない者への弁済は原則として効力なし)。Bが弁済を拒否しても債務不履行にはなりません。Aが意思能力を有する限りAに確認することが必要です。
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