実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AはBに対して「A所有の乙土地を1500万円で売却する権限」を与える代理…
AはBに対して「A所有の乙土地を1500万円で売却する権限」を与える代理権を授与した。ところがBは代理人として行動する際に、C(第三者)の利益を図る目的でAに不利な条件(1000万円)でCとの間で売買契約を締結した。Cは、BがAに不利な条件で契約することを知っていた。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して「A所有の乙土地を1500万円で売却する権限」を与える代理権を授与した。ところがBは代理人として行動する際に、C(第三者)の利益を図る目的でAに不利な条件(1000万円)でCとの間で売買契約を締結した。Cは、BがAに不利な条件で契約することを知っていた。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代理人Bには売却の代理権があるので、条件が多少不利でも本人Aはその契約に拘束される
- (2) 代理人Bが自己または第三者の利益を図るためにその代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)で相手方Cがその事情を知りまたは知ることができたとき、その行為は無権代理とみなされAは責任を負わない
- (3) Bが代理権を濫用してもCは善意であればAに対して契約の効力を主張できる
- (4) 代理人の動機は代理行為の効力に影響しない
正答
正答は (1) です。
解説
代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用・民法107条)、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は無権代理とみなされます。本問ではCがBの濫用目的を知っていたため、Aはその契約に拘束されません。
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