実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AはBに自己の土地(甲地)の売買に関する一切の代理権を与えた。BはこのA…
AはBに自己の土地(甲地)の売買に関する一切の代理権を与えた。BはこのA代理人として、Cとの間でAを売主とする甲地の売買契約を締結した。ところが契約締結後にAが死亡した。相続人はDのみである。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに自己の土地(甲地)の売買に関する一切の代理権を与えた。BはこのA代理人として、Cとの間でAを売主とする甲地の売買契約を締結した。ところが契約締結後にAが死亡した。相続人はDのみである。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aの死亡により代理権は消滅するが、BC間の売買契約の効果はAの相続人Dに帰属する
- (2) Aの死亡により代理権は消滅し、Bがその後行う行為はすべて無権代理となる
- (3) Aが死亡した場合でも、BはAの相続人Dの代理人として引き続き行為できる
- (4) Aが死亡しても売買契約は当然に無効となり、BはCに対して損害賠償を支払わなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
代理権は本人の死亡により消滅します(民法111条1項1号)。しかしAの死亡前にBがCとの間で締結した売買契約は有効であり、その効果はAの地位を承継した相続人Dに帰属します(民法896条)。代理権が消滅した後にBが行う行為(もし行うとすれば)は無権代理となります。
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