実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|Aは死亡する前日に
Aは死亡する前日に、「BをAの代理人として甲土地の売却権限を授与する」旨の委任状を作成した。翌日Aが死亡した後、BはA名義でCに甲土地を売却する契約を締結した。AにはDという相続人がいる。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは死亡する前日に、「BをAの代理人として甲土地の売却権限を授与する」旨の委任状を作成した。翌日Aが死亡した後、BはA名義でCに甲土地を売却する契約を締結した。AにはDという相続人がいる。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aが死亡したため代理権は消滅し、BによるCとの契約は無権代理となる。Cは追認(Dが行う)がなければ契約の効力を主張できない
- (2) Aの死亡後のBの行為は当然に有効で、Dが甲土地の引渡し義務を負う
- (3) Bが代理人として行動していれば、Aの死亡後も代理権は消滅しない
- (4) Aが委任状を作成した翌日に死亡したため遺言として扱われる
正答
正答は (1) です。
解説
委任による代理権は本人の死亡によって消滅します(民法111条1項1号)。Aが死亡した後にBが行ったCとの売買契約は無権代理行為となります(民法113条1項)。Dが追認(民法116条・113条2項)すれば契約は有効となりますが、追認しない場合はCはDに甲土地の引渡しを求めることができません。Cは代わりにBに無権代理人としての責任(民法117条)を追及できます。
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