実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|Aは死亡する前日に
Aは死亡する前日に、「BをAの代理人として甲土地の売却権限を授与する」旨の委任状を作成した。翌日Aが死亡した後、BはA名義でCに甲土地を売却する契約を締結した。AにはDという相続人がいる。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは死亡する前日に、「BをAの代理人として甲土地の売却権限を授与する」旨の委任状を作成した。翌日Aが死亡した後、BはA名義でCに甲土地を売却する契約を締結した。AにはDという相続人がいる。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aが死亡したため代理権は消滅し、BによるCとの契約は無権代理となる。Cは追認(Dが行う)がなければ契約の効力を主張できない
- (2) Aの死亡後のBの行為は当然に有効で、Dが甲土地の引渡し義務を負う
- (3) Bが代理人として行動していれば、Aの死亡後も代理権は消滅しない
- (4) Aが委任状を作成した翌日に死亡したため遺言として扱われる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(ABCCD)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。委任による代理権は本人の死亡によって消滅します(民法111条1項1号)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。