令和6年度 第29問・宅建業法(監督処分に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県知事は国交大臣免許業者には指示処分を行えない
- (2) 業務停止処分中は既存契約の履行もできない
- (3) 免許取消処分を受けた役員は3年間免許を取得できない
- (4) 宅建業法違反による罰金刑を受けた者は執行終了から5年間は免許不可である
正答
正答は (3) です。
解説
宅建業法違反による罰金刑は欠格事由で執行終了から5年間免許不可です(宅建業法5条1項6号)。都道府県知事も大臣免許業者に指示処分できます(1は誤り)。業務停止中でも既存契約の履行は可能です(2は誤り)。欠格期間は5年です(3は誤り)。確認ポイントは、選択肢4の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。