令和7年度 第24問・宅建業法(宅建業者の事務所に関する次の記述のう…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者の事務所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 事務所は必ず独立した建物でなければならない
- (2) 業務従事者5人につき1人以上の専任宅建士が必要である
- (3) 事務所の設置・廃止の変更は届出不要である
- (4) 帳簿と従業者名簿は事務所ごとに備え付けが必要である
正答
正答は (4) です。
解説
帳簿と従業者名簿はそれぞれ事務所ごとに備え付けが義務です(宅建業法49条・48条)。事務所は専用の部屋でも可です(1は誤り)。事務所の設置・廃止は変更届が必要です(3は誤り)。正解は4。確認ポイントは、選択肢4の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。