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宅地建物取引士試験 実践演習 第10問(法令上の制限)
農地を農地のまま第三者に売る場合に必要なものはどれか。
問題
農地を農地のまま第三者に売る場合に必要なものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県知事の許可
- (2) 農業委員会の許可
- (3) 市町村長への届出のみ
- (4) 何も必要ない
正答
正答は (2) です。
解説
農地法3条:農地を農地のまま売買→農業委員会の許可
正解の理由
農地を農地のまま第三者に売買・贈与・賃貸等(権利移動)する場合は農地法3条の農業委員会の許可が必要です(農地法3条1項)。
(2) 農業委員会の許可
他の選択肢
(1) 都道府県知事の許可
この肢「都道府県知事の許可」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 農地を農地のまま第三者に売買・贈与・賃貸等(権利移動)する場合は農地法3条の農業委員会の許可が必要です(農地法3条1項)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 市町村長への届出のみ
農地の権利移動(3条)は農業委員会の許可が必要です。市街化区域内の転用(4・5条)は農業委員会への届出のみで済みますが、3条には届出特例がありません。
(4) 何も必要ない
この肢「何も必要ない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 農地を農地のまま第三者に売買・贈与・賃貸等(権利移動)する場合は農地法3条の農業委員会の許可が必要です(農地法3条1項)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
農地法3条:権利移動(農地→農地)・許可権者は農業委員会。農地法4条:自己転用(農地→農地以外)・許可権者は都道府県知事等。農地法5条:転用目的の権利移動・許可権者は都道府県知事等。市街化区域内の農地の4条・5条は農業委員会への届出のみでOKです。
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