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宅地建物取引士試験 実践演習 第69問(権利関係)
建物賃貸借における通常損耗の原状回復義務について正しいものはどれか。
問題
建物賃貸借における通常損耗の原状回復義務について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 通常損耗も賃借人が原状回復しなければならない
- (2) 通常損耗の原状回復費用は賃貸人が負担する
- (3) 特約があっても通常損耗を賃借人に負担させることはできない
- (4) 原状回復の範囲は賃貸人が自由に決定できる
正答
正答は (2) です。
解説
賃貸借:通常損耗は原状回復に含まれない・有益費は終了時に請求・賃料増額は正当事由が必要
正解の理由
賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。
(2) 通常損耗の原状回復費用は賃貸人が負担する
他の選択肢
(1) 通常損耗も賃借人が原状回復しなければならない
この肢は「通常損耗も賃借人が原状回復しなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「通常損耗の原状回復費用は賃貸人が負担する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「通常損耗も賃借人が原状回復しなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 特約があっても通常損耗を賃借人に負担させることはできない
この肢は「特約があっても通常損耗を賃借人に負担させることはできない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「通常損耗の原状回復費用は賃貸人が負担する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「特約があっても通常損耗を賃借人に負担させることはできない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 原状回復の範囲は賃貸人が自由に決定できる
この肢は「原状回復の範囲は賃貸人が自由に決定できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「通常損耗の原状回復費用は賃貸人が負担する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「原状回復の範囲は賃貸人が自由に決定できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
原状回復とは賃借人が借りた状態に戻すことですが、通常損耗(経年劣化・通常の使用による損耗)は賃貸人負担が原則です(民法621条・国交省ガイドライン)。これは通常損耗分はすでに賃料に含まれているという考え方に基づきます。
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