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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第78問(宅建業法)

宅建業者が受領できる報酬の限度額を定める権限を持つのはどれか。

問題

宅建業者が受領できる報酬の限度額を定める権限を持つのはどれか。

選択肢

  1. (1) 宅建業法の条文に直接規定されている
  2. (2) 国土交通大臣が告示で定める
  3. (3) 都道府県知事が条例で定める
  4. (4) 業者間の自由合意で決まる

正答

正答は (2) です。

解説

報酬:売買は代金×3%+6万(400万超)・賃貸は借賃1か月・上限超過は不可

正解の理由

売買(400万超)の一方からの上限は代金×3%+6万。双方合計は一方上限×2。賃貸(居住用・非居住用とも)は借賃1か月分。低廉な空家等(800万円以下)は、媒介報酬について原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受領できる場合があります(依頼者への説明・合意が必要)。

(2) 国土交通大臣が告示で定める

他の選択肢

  • (1) 宅建業法の条文に直接規定されている

    この肢「宅建業法の条文に直接規定されている」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 売買(400万超)の一方からの上限は代金×3%+6万。双方合計は一方上限×2。賃貸(居住用・非居住用とも)は借賃1か月分。低廉な空家等(800万円以下)は、媒介報酬について原則の報酬額を超えて30万… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 都道府県知事が条例で定める

    この肢「都道府県知事が条例で定める」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 売買(400万超)の一方からの上限は代金×3%+6万。双方合計は一方上限×2。賃貸(居住用・非居住用とも)は借賃1か月分。低廉な空家等(800万円以下)は、媒介報酬について原則の報酬額を超えて30万… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 業者間の自由合意で決まる

    この肢「業者間の自由合意で決まる」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 売買(400万超)の一方からの上限は代金×3%+6万。双方合計は一方上限×2。賃貸(居住用・非居住用とも)は借賃1か月分。低廉な空家等(800万円以下)は、媒介報酬について原則の報酬額を超えて30万… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

宅建業者が受領できる報酬の限度額は国土交通大臣が告示で定めます(宅建業法46条1項・2項)。告示で定められた限度額を超えて報酬を受け取ることは禁止されています(同条3項)。

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