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宅地建物取引士試験 実践演習 第10254問(権利関係)
問題
相殺の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる
- (2) 自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要
- (3) 相殺は内容証明郵便で行わなければならない
- (4) 不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「相殺の要件のひとつとして、自働債権(相殺する側の債権)の弁済期が到来していることが必要です(民法505条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「相殺の要件のひとつとして、自働債権(相殺する側の債権)の弁済期が到来していることが必要です(民法505条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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