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宅地建物取引士試験 実践演習 第10254問(権利関係)
相殺の要件として正しいものはどれか。
問題
相殺の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる
- (2) 自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要
- (3) 相殺は内容証明郵便で行わなければならない
- (4) 不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
相殺の要件のひとつとして、自働債権(相殺する側の債権)の弁済期が到来していることが必要です(民法505条1項)。受働債権の弁済期は未到来でも相殺可能。不法行為等を原因とする債権への相殺は一定制限があります(民法509条)。
(1) 双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる
他の選択肢
(2) 自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要
この肢は「自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 相殺は内容証明郵便で行わなければならない
この肢は「相殺は内容証明郵便で行わなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相殺は内容証明郵便で行わなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える
この肢は「不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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