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宅地建物取引士試験 実践演習 第10288問(宅建業法)
問題
一般媒介契約と専任媒介契約の違いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 一般媒介は依頼者が複数業者に依頼できるが、専任媒介は1社のみに依頼する
- (2) 一般媒介では宅建士による媒介契約書の記名押印が不要
- (3) 一般媒介の有効期間は最長6ヶ月
- (4) 一般媒介は依頼者の自己発見取引が禁止される
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
専任媒介は1社のみ依頼可(自己発見取引は可)。専属専任媒介は1社のみ(自己発見取引も不可)。いずれも有効期間は最長3ヶ月(更新可)です。
他の選択肢
(2)
正答(1)「一般媒介は依頼者が複数業者に依頼できるが、専任媒介は1社のみに依頼する」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「一般媒介は依頼者が複数業者に依頼できるが、専任媒介は1社のみに依頼する」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「一般媒介は複数の業者への依頼が可能で依頼者の自己発見取引も自由です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(1)「一般媒介は依頼者が複数業者に依頼できるが、専任媒介は1社のみに依頼する」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「一般媒介は依頼者が複数業者に依頼できるが、専任媒介は1社のみに依頼する」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「一般媒介は複数の業者への依頼が可能で依頼者の自己発見取引も自由です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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