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宅地建物取引士試験 実践演習 第10416問(宅建業法)
保証協会が弁済業務保証金の還付に応じる上限額はどのように決まるか。
問題
保証協会が弁済業務保証金の還付に応じる上限額はどのように決まるか。
選択肢
- (1) 弁済業務保証金分担金の総額
- (2) 当該業者が供託すべきであった営業保証金の額
- (3) 被害額の全額(上限なし)
- (4) 1000万円が法定上限
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
保証協会は当該業者が本来供託すべきであった営業保証金の額(主たる事務所1000万円・従たる事務所各500万円等の合計)を上限として還付に応じます(宅建業法64条の8第1項)。
(1) 弁済業務保証金分担金の総額
他の選択肢
(2) 当該業者が供託すべきであった営業保証金の額
この肢「当該業者が供託すべきであった営業保証金の額」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 保証協会は当該業者が本来供託すべきであった営業保証金の額(主たる事務所1000万円・従たる事務所各500万円等の合計)を上限として還付に応じます(宅建業法64条の8第1項)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 被害額の全額(上限なし)
この肢「被害額の全額(上限なし)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 保証協会は当該業者が本来供託すべきであった営業保証金の額(主たる事務所1000万円・従たる事務所各500万円等の合計)を上限として還付に応じます(宅建業法64条の8第1項)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 1000万円が法定上限
この肢「1000万円が法定上限」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 保証協会は当該業者が本来供託すべきであった営業保証金の額(主たる事務所1000万円・従たる事務所各500万円等の合計)を上限として還付に応じます(宅建業法64条の8第1項)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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