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宅地建物取引士試験 実践演習 第10753問(権利関係)
問題
履行不能が生じた場合の損害賠償について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 履行不能の場合は損害賠償を請求できない
- (2) 債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合は損害賠償を請求できる
- (3) 履行不能は常に損害賠償義務を生じさせる
- (4) 不可抗力でも損害賠償できる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
2020年改正民法では帰責事由がない場合(不可抗力等)は損害賠償責任を負わないと明確化されました。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「履行不能の場合は損害賠償を請求できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「履行不能の場合は損害賠償を請求できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「債務不履行による損害賠償(民法415条)は債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)がある場合に請求できます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「履行不能の場合は損害賠償を請求できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「履行不能の場合は損害賠償を請求できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「債務不履行による損害賠償(民法415条)は債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)がある場合に請求できます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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