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宅地建物取引士試験 実践演習 第10917問(税・その他)
AはK県内の中古住宅(昭和63年新築・木造・延べ面積90㎡・固定資産税評価額:建物700万円・土地1500万円)を購入した。不動産取得税の軽減措置を適用した場合の建物の不動産取得税として正しいものはどれか(昭和57年1月1日以降に新築の中古住宅の軽減措置を考慮すること)。
問題
AはK県内の中古住宅(昭和63年新築・木造・延べ面積90㎡・固定資産税評価額:建物700万円・土地1500万円)を購入した。不動産取得税の軽減措置を適用した場合の建物の不動産取得税として正しいものはどれか(昭和57年1月1日以降に新築の中古住宅の軽減措置を考慮すること)。
選択肢
- (1) 建物評価額700万円×3%=21万円(特例なし)
- (2) 昭和57年1月1日以降に新築された住宅(昭和63年新築)は一定の耐震基準を満たすものとして1200万円控除の特例が適用される。(700万円-1200万円)×3%=0円(控除額が評価額を上回るため不動産取得税はかからない)
- (3) 築年数が古いため軽減措置の適用なし
- (4) 建物の不動産取得税は固定資産税評価額の2%
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
1982年(昭和57年)1月1日以降に新築された住宅(昭和63年築は該当)は、耐震基準適合住宅として中古住宅取得時の不動産取得税軽減措置(課税標準から1200万円控除)が適用されます(地方税法73条の14第2項)。700万円(評価額)-1200万円(控除額)=△500万円となり、課税標準がゼロ以下となるため不動産取得税はかかりません。
(1) 建物評価額700万円×3%=21万円(特例なし)
他の選択肢
(2) 昭和57年1月1日以降に新築された住宅(昭和63年新築)は一定の耐震基準を満たすものとして1200万円控除の特例が適用される。(700万円-1200万円)×3%=0円(控除額が評価額を上回るため不動産取得税はかからない)
この肢は「昭和57年1月1日以降に新築された住宅(昭和63年新築)は一定の耐震基準を満たすものとして1200万円控除の特例が適用される。(700万円-1200万円)×3%=0円(控除額が評価額を上回るため不動産取得税はかからない)」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「建物評価額700万円×3%=21万円(特例なし)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「昭和57年1月1日以降に新築された住宅(昭和63年新築)は一定の耐震基準を満た…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 築年数が古いため軽減措置の適用なし
この肢は「築年数が古いため軽減措置の適用なし」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「建物評価額700万円×3%=21万円(特例なし)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「築年数が古いため軽減措置の適用なし」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 建物の不動産取得税は固定資産税評価額の2%
この肢は「建物の不動産取得税は固定資産税評価額の2%」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「建物評価額700万円×3%=21万円(特例なし)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「建物の不動産取得税は固定資産税評価額の2%」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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