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宅地建物取引士試験 実践演習 第10940問(法令上の制限)
問題
AはO市(都市計画区域内・市街化区域)内の土地(面積2500㎡)をB社から購入しようとしている。この取引について国土利用計画法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化区域内の土地取引は国土利用計画法の規制対象外
- (2) 市街化区域内では2000㎡以上の土地取引に事後届出が必要であり、2500㎡の取引は契約締結後2週間以内にO市の都道府県知事に事後届出しなければならない
- (3) 事後届出は売主B社がすべき義務
- (4) 2500㎡は届出基準未満であるため届出不要
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
2500㎡は2000㎡以上に該当するため事後届出が必要です。届出義務者は土地の権利取得者(買主A)であり、契約締結後2週間以内に当該土地が所在する都道府県の知事(O市が所在する都道府県の知事)に届け出なければなりません。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「市街化区域内の土地取引は国土利用計画法の規制対象外」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「市街化区域内の土地取引は国土利用計画法の規制対象外」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「国土利用計画法の事後届出(同法23条)は、市街化区域では2000㎡以上の土地取引について必要です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「市街化区域内の土地取引は国土利用計画法の規制対象外」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「市街化区域内の土地取引は国土利用計画法の規制対象外」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「国土利用計画法の事後届出(同法23条)は、市街化区域では2000㎡以上の土地取引について必要です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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