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実践演習 · 税・その他

宅地建物取引士試験 実践演習 第10968問(税・その他)

問題

AはU市内の中古住宅(昭和55年新築・木造・延べ面積100㎡・個人から購入・自己居住用)を取得した。この建物は耐震改修工事(耐震基準適合証明書取得済み)を実施している。建物の固定資産税評価額は600万円である。不動産取得税の軽減適用について正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 昭和57年より前の新築であるため軽減措置なし
  2. (2) 耐震基準適合証明書を取得した中古住宅は築年数にかかわらず1200万円控除の特例が適用される。600万円(評価額)-1200万円(控除額)=△600万円となり不動産取得税はかからない
  3. (3) 1200万円控除は新築住宅のみ対象
  4. (4) 耐震改修工事の費用は不動産取得税から控除できる

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

本問では耐震基準適合証明書を取得しているため(昭和55年新築で昭和57年以前ですが耐震証明書により要件を満たす)1200万円控除が適用されます。600万円(評価額)-1200万円=△600万円となり不動産取得税はゼロです。

他の選択肢

  • (2)

    正答(1)「昭和57年より前の新築であるため軽減措置なし」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「昭和57年より前の新築であるため軽減措置なし」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「中古住宅の不動産取得税軽減(地方税法73条の14第2項)は、昭和57年1月1日以降新築の住宅(または耐震基準適合証明書…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(1)「昭和57年より前の新築であるため軽減措置なし」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「昭和57年より前の新築であるため軽減措置なし」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「中古住宅の不動産取得税軽減(地方税法73条の14第2項)は、昭和57年1月1日以降新築の住宅(または耐震基準適合証明書…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(1)「昭和57年より前の新築であるため軽減措置なし」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「昭和57年より前の新築であるため軽減措置なし」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「中古住宅の不動産取得税軽減(地方税法73条の14第2項)は、昭和57年1月1日以降新築の住宅(または耐震基準適合証明書…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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