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宅地建物取引士試験 実践演習 第10969問(権利関係)
問題
Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bに故意がないためAは取り消せない
- (2) Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる
- (3) Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない
- (4) Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
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