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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第10969問(権利関係)

Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bに故意がないためAは取り消せない
  2. (2) Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる
  3. (3) Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない
  4. (4) Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

BがAに誤った情報を提供(故意なし)した場合、詐欺は成立しません。しかし文化財指定という動機がBとの交渉過程で法律行為の内容となっていた場合(動機が表示され相手方も認識していた場合)、Aは動機の錯誤(民法95条1項2号)を主張できます。Aに重大な過失がなければ取消しが認められます(民法95条3項)。

(1) Bに故意がないためAは取り消せない

他の選択肢

  • (2) Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる

    この肢は「Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「Bに故意がないためAは取り消せない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない

    この肢は「Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「Bに故意がないためAは取り消せない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難

    この肢は「Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「Bに故意がないためAは取り消せない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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