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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第113問(宅建業法)

売買の媒介における宅建業者の報酬限度額の基準となる金額はどれか。

問題

売買の媒介における宅建業者の報酬限度額の基準となる金額はどれか。

選択肢

  1. (1) 売買代金の3%+6万円の合計(税別)
  2. (2) 売買代金の5%(税別)
  3. (3) 売買代金の200万円以下部分は5%、200万超400万以下は4%、400万超は3%(税別)で算出した合計額
  4. (4) 売主・買主それぞれから売買代金の3%+6万円

正答

正答は (3) です。

解説

報酬:売買は代金×3%+6万(400万超)・賃貸は借賃1か月・上限超過は不可

正解の理由

売買(400万超)の一方からの上限は代金×3%+6万。双方合計は一方上限×2。賃貸(居住用・非居住用とも)は借賃1か月分。低廉な空家等(800万円以下)は、媒介報酬について原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受領できる場合があります(依頼者への説明・合意が必要)。

(3) 売買代金の200万円以下部分は5%、200万超400万以下は4%、400万超は3%(税別)で算出した合計額

他の選択肢

  • (1) 売買代金の3%+6万円の合計(税別)

    3%+6万円は400万円超の場合の速算式ですが(告示)、200万円以下・200万超400万以下の場合は段階的な計算が必要です。「全体に3%+6万円」は誤りです。

  • (2) 売買代金の5%(税別)

    この肢「売買代金の5%(税別)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 売買(400万超)の一方からの上限は代金×3%+6万。双方合計は一方上限×2。賃貸(居住用・非居住用とも)は借賃1か月分。低廉な空家等(800万円以下)は、媒介報酬について原則の報酬額を超えて30万… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 売主・買主それぞれから売買代金の3%+6万円

    一方の依頼者からの上限が代金×3%+6万円(400万超の速算式)であり、双方合計では最大2倍になります。「それぞれから」は上限計算の方法として誤りではありませんが、選択肢3が正確な計算方法の説明です。

学習のヒント

売買媒介の報酬限度額は代金を3段階に分けて計算します(告示)。200万円以下の部分は5%、200万超400万以下の部分は4%、400万超の部分は3%(税別)の合計額が上限です。400万超の場合は速算式「代金×3%+6万円」でも同じ結果になります。

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