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宅地建物取引士試験 実践演習 第136問(権利関係)
裁判上の請求による消滅時効の「更新」はどの時点で生じるか。
問題
裁判上の請求による消滅時効の「更新」はどの時点で生じるか。
選択肢
- (1) 訴状を裁判所に提出した時
- (2) 裁判所が訴状を受理した時
- (3) 確定判決等によって権利が確定した時
- (4) 相手方に訴状が送達された時
正答
正答は (3) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。
(3) 確定判決等によって権利が確定した時
他の選択肢
(1) 訴状を裁判所に提出した時
この肢「訴状を裁判所に提出した時」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 裁判所が訴状を受理した時
この肢「裁判所が訴状を受理した時」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 相手方に訴状が送達された時
この肢「相手方に訴状が送達された時」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
2020年改正後の民法では、裁判上の請求による時効の「更新」は確定判決等により権利が確定した時点で生じます(民法147条2項)。訴え提起時は「完成猶予」が生じるに過ぎません。この区別が重要です。
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