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宅地建物取引士試験 実践演習 第168問(権利関係)
AがBの代理人と称して代理権なくCと売買契約を結んだ。Cが善意かつ無過失の場合に成立しうる法律構成はどれか。
問題
AがBの代理人と称して代理権なくCと売買契約を結んだ。Cが善意かつ無過失の場合に成立しうる法律構成はどれか。
選択肢
- (1) 契約は当然に無効
- (2) AはBに対してBの名で契約した旨を主張できる
- (3) 表見代理が成立しBが責任を負う可能性がある
- (4) Cは必ずAに対して損害賠償を請求しなければならない
正答
正答は (3) です。
解説
代理:表見代理と無権代理
正解の理由
無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に効力を生じません(民法113条)。ただし、代理権があるような外観があり、相手方が善意無過失である場合には、表見代理が成立して本人に効果が帰属することがあります(民法109条・110条・112条)。
(3) 表見代理が成立しBが責任を負う可能性がある
他の選択肢
(1) 契約は当然に無効
無権代理行為は本人が追認しない限り本人に効力を生じませんが、表見代理が成立する場合は本人に効果が帰属します。「当然に無効」と断定するのは誤りです。
(2) AはBに対してBの名で契約した旨を主張できる
この肢「AはBに対してBの名で契約した旨を主張できる」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に効力を生じません(民法113条)。ただし、代理権があるような外観があり、相手方が善意無過失である場合には、表見代理が成立して本人に効果が帰属することがありま… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) Cは必ずAに対して損害賠償を請求しなければならない
この肢「Cは必ずAに対して損害賠償を請求しなければならない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に効力を生じません(民法113条)。ただし、代理権があるような外観があり、相手方が善意無過失である場合には、表見代理が成立して本人に効果が帰属することがありま… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
本問ではAに代理権がありませんが、Cが善意無過失であり、代理権があると信じるにつき正当な理由があれば表見代理が成立し、本人Bに効果が帰属する可能性があります。無権代理は常に当然無効となるわけではなく、本人の追認や表見代理の成否を検討します。
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