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宅地建物取引士試験 実践演習 第169問(権利関係)
消滅時効完成後にBが「払います」と承認した場合、Bはその後時効を援用できるか。
問題
消滅時効完成後にBが「払います」と承認した場合、Bはその後時効を援用できるか。
選択肢
- (1) 援用できる。時効完成後の承認は効力がない
- (2) 援用できない。信義則上、援用は許されないとするのが判例
- (3) 援用できる。援用は相手方への意思表示が必要なため
- (4) 裁判所が判断する
正答
正答は (2) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。
(2) 援用できない。信義則上、援用は許されないとするのが判例
他の選択肢
(1) 援用できる。時効完成後の承認は効力がない
この肢「援用できる。時効完成後の承認は効力がない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 援用できる。援用は相手方への意思表示が必要なため
この肢「援用できる。援用は相手方への意思表示が必要なため」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 裁判所が判断する
この肢「裁判所が判断する」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
時効完成後に債務者が承認した場合、その後の時効援用は信義則上許されません(判例)。時効完成を知りながら承認したか否かにかかわらず、相手方(債権者)はその承認を信頼するため、その信頼を裏切るような時効援用は認められません。
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