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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第169問(権利関係)

消滅時効完成後にBが「払います」と承認した場合、Bはその後時効を援用できるか。

問題

消滅時効完成後にBが「払います」と承認した場合、Bはその後時効を援用できるか。

選択肢

  1. (1) 援用できる。時効完成後の承認は効力がない
  2. (2) 援用できない。信義則上、援用は許されないとするのが判例
  3. (3) 援用できる。援用は相手方への意思表示が必要なため
  4. (4) 裁判所が判断する

正答

正答は (2) です。

解説

消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年

正解の理由

一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。

(2) 援用できない。信義則上、援用は許されないとするのが判例

他の選択肢

  • (1) 援用できる。時効完成後の承認は効力がない

    この肢「援用できる。時効完成後の承認は効力がない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 援用できる。援用は相手方への意思表示が必要なため

    この肢「援用できる。援用は相手方への意思表示が必要なため」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 裁判所が判断する

    この肢「裁判所が判断する」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

時効完成後に債務者が承認した場合、その後の時効援用は信義則上許されません(判例)。時効完成を知りながら承認したか否かにかかわらず、相手方(債権者)はその承認を信頼するため、その信頼を裏切るような時効援用は認められません。

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