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宅地建物取引士試験 実践演習 第188問(権利関係)
賃借人Bが賃貸人Aの承諾を得て転貸した場合、転借人CはAとどのような関係にあるか。
問題
賃借人Bが賃貸人Aの承諾を得て転貸した場合、転借人CはAとどのような関係にあるか。
選択肢
- (1) AとCには直接の法律関係はない
- (2) CはAに直接義務を負い、AはCに直接請求できる
- (3) AはBにのみ請求でき、Cには直接請求できない
- (4) CはAの承諾なく直接Aに賃料を払える
正答
正答は (2) です。
解説
賃貸借:通常損耗は原状回復に含まれない・有益費は終了時に請求・賃料増額は正当事由が必要
正解の理由
賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。
(2) CはAに直接義務を負い、AはCに直接請求できる
他の選択肢
(1) AとCには直接の法律関係はない
この肢「AとCには直接の法律関係はない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) AはBにのみ請求でき、Cには直接請求できない
この肢「AはBにのみ請求でき、Cには直接請求できない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) CはAの承諾なく直接Aに賃料を払える
この肢「CはAの承諾なく直接Aに賃料を払える」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
適法な転貸借(賃貸人の承諾あり)では、転借人は賃貸人に対して直接義務を負います(民法613条1項)。賃貸人は転借人に直接賃料請求等ができます。ただし賃貸人が請求できる額は賃料の低い方(賃料または転借料)が上限です。
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