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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第188問(権利関係)

賃借人Bが賃貸人Aの承諾を得て転貸した場合、転借人CはAとどのような関係にあるか。

問題

賃借人Bが賃貸人Aの承諾を得て転貸した場合、転借人CはAとどのような関係にあるか。

選択肢

  1. (1) AとCには直接の法律関係はない
  2. (2) CはAに直接義務を負い、AはCに直接請求できる
  3. (3) AはBにのみ請求でき、Cには直接請求できない
  4. (4) CはAの承諾なく直接Aに賃料を払える

正答

正答は (2) です。

解説

賃貸借:通常損耗は原状回復に含まれない・有益費は終了時に請求・賃料増額は正当事由が必要

正解の理由

賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。

(2) CはAに直接義務を負い、AはCに直接請求できる

他の選択肢

  • (1) AとCには直接の法律関係はない

    この肢「AとCには直接の法律関係はない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) AはBにのみ請求でき、Cには直接請求できない

    この肢「AはBにのみ請求でき、Cには直接請求できない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) CはAの承諾なく直接Aに賃料を払える

    この肢「CはAの承諾なく直接Aに賃料を払える」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

適法な転貸借(賃貸人の承諾あり)では、転借人は賃貸人に対して直接義務を負います(民法613条1項)。賃貸人は転借人に直接賃料請求等ができます。ただし賃貸人が請求できる額は賃料の低い方(賃料または転借料)が上限です。

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